マレーシアにおける個人所得税について
10月も終わりに近づき、2か月で2021年も終わりに近づいておりますね。
日本は年末になると年末調整やふるさと納税等、税金関連の動きをとる季節でもありますね。
そこで今回は「マレーシアにおける個人所得税について」というテーマで記事を書かせていただきました。
日本との比較も含めて記載をしていますので、実際のマレーシア生活のイメージにつながれば幸いです。
マレーシア就職・転職を検討中の方は、ぜひリーラコーエンマレーシアまでお気軽にお気軽にご相談くださいませ。
【目次】
1. マレーシアと日本のおける個人所得税概要比較
2. マレーシアで実際にかかる個人所得税額
3. マレーシアにおける個人所得税節税対策
1.マレーシアと日本の個人所得税概要比較
項目 | マレーシア | 日本 |
制度 | 累進課税 | 累進課税 |
課税期間 | 1月~12月 | 1月~12月 |
雇用主の源泉徴収義務 | あり | あり |
申告期限 |
翌年4月30日までに申告・納付 (e-Filingの場合は5月15日) |
翌年2月16日から3月15日まで |
税率 | 0~30% | 5~45% |
計算方法 | 個人の所得に対してかかる税金で、1年間の全ての所得から所得控除を差し引いた残りの課税所得に税率を適用し税額を計算 | 個人の所得に対してかかる税金で、1年間の全ての所得から所得控除を差し引いた残りの課税所得に税率を適用し税額を計算 |
参考URL |
※LHDN(税務署)サイト引用 |
※国税庁サイト引用 |
2.マレーシアで実際にかかる個人所得税額
上述の通り、マレーシアも累進課税制度をとっているので、所得によって実際にかかってくる税額は異なってきます。
ただし、外国人は、マレーシアに渡航をしてから182日(その年の税年度期間での滞在日数でカウント)までは、
マレーシア国内で【居住者】として認定されず、【非居住者】という扱いを受けて一律最高税率の30%が適用されてしまいます。
会社様によっては別途異なる対応を取られるケースも稀にありますが、基本的にはマレーシアでの現地採用での採用時、個人所得税は自己負担としている企業が多く、一律30%を源泉徴収する形を続ける会社様が多いです。
ここで、あ~マレーシア所得税高いからやめよ…と思ったそこのあなた!
お待ちください!!!
【居住者】として認定されるまでの間は少し税額の負担が多いのですが、
確定申告(Tax return)をしていただければ、本来払うべき税率と比べて多く控除されていた分が返ってきます!
確定申告では、不足があれば追納、過払いがあれば還付の手続きを行うことができます。
本来、居住者税率は約6~12%ほど!(所得に応じる)
勤務開始時に非居住者だったとしても、12月31日までに居住者となっていれば、その年の確定申告は居住者として申告が可能で、 翌年の確定申告時に還付金の申請をすることができます。
1年目は非居住者で還付金が申請できなかったとしても、翌年も続けて滞在し居住者となれば、2年目分の確定申告を行う際に、1年目の非居住者だった期間に払っていた分の還付金を申請することが可能です。
計算方法としては、マレーシアの個人所得税率のテーブルを使って算出ができます。
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(例)
RM7,000(=日本円で月収19万程)が額面月額給与の場合(毎月ぴったりRM7,000で年度総所得がRM84,000と仮定)
{(84,000-9,000-70,000)×21%+4,600}÷12÷7,000=6.73%
RM8,000(=日本円で月収21万程)が額面月額給与の場合(毎月ぴったりRM8,000で年度総所得がRM96,000と仮定)
{(96,000-9,000-70,000)×21%+4,600}÷12÷8,000=8.51%
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が月額給与に対しての所得税率となります。
※通常の月給以外にもコミッションやボーナスなどの収入があった場合には差額が生じるため、最終的に確定した年間所得をもとに、翌年に確定申告を行う形になります。
日本の場合は年間所得が
1,950,000円 から 3,299,000円までの方への税率は10%、
ということを考えると、、、
ほぼ変わらないorむしろ税金が負担が少なくなります◎
3.マレーシアにおける個人所得税節税対策
上記で税率が高くないことはお伝え出来たかと思いますが、確定申告次第ではさらに節税ができます。
マレーシアでは所得控除の対象になるものが多数あります!※上記の計算でも、基礎控除として個人分(9,000)をマイナスしております。
こちらに控除対象については一覧で記載があります。(マレーシアの税務局サイト引用)
見てみると、教育費や医療費、不妊治療費、ライフスタイル費用(書籍やPC,携帯、ジムの会費、インターネット使用料など)、身体障害者控除、離婚した夫妻への(笑)など。。。
嬉しいのは、やはりライフスタイル費用ですよね!
2020年6月1日から2021年12月31日の間であれば、個人が自分でノートパソコン、タブレット、携帯電話を購入した場合、購入額相当の所得控除(年2,500リンギを上限とする)がAdditinalで追加されています。
さらに今回は、マレーシア観光局に指定されている宿泊施設滞在や観光名所にかかった費用も対象になるようです(No24参照)
指定先はこちらから確認できます。
手続き自体はご自身で必要になりますが、興味がある方はぜひ控除項目も申告してガッツリ確定申告をやってみていただくといいかもしれません
その他、マレーシアでは、日本での生活において該当者に義務付けられるような保険料(健康保険料や厚生年金保険料、介護保険料など)や住民税も発生いたしませんので、総合的に見ても支出の割合が大きく抑えられる点は大きな魅力といえます。
このあたり、マレーシア就業をご検討にあたり気になる方へは、面談を通じてキャリアアドバイザーからご案内させていただいております。
最後に
以上、「マレーシアにおける個人所得税について」まとめてみました。
以前、こちらの記事でも生活支出公開をしましたが、
実際に生活のイメージやお財布情報を通して、日本よりも給与水準が低くても、貯蓄をしやすいことがお伝えできていたら幸いです。
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