マレーシアのe-Filing(確定申告)とは?2026年の締め切りと、知らないと損する控除リスト【現地採用向け】

こんにちは!リーラコーエン マレーシアです。
マレーシアで働いていると、毎年この季節がやってきます。「e-Filingって何?」「自分もやらないといけないの?」現地採用として初めての確定申告シーズン、そんな疑問を持つ方は少なくありません。
実は、e-Filingは「やらなければならない義務」であると同時に、「やると得をする手続き」でもあります。この記事では、申告の基本から意外と知られていない控除リストまで、日本人向けにわかりやすくまとめました。細かい操作手順には触れませんが、「何のためにやるのか」「何が控除できるのか」を押さえておくだけで、損をしない確定申告ができるようになります。
2026年度(YA2025)のe-Filing期限(5月15日)が過ぎましたが、まだ申告できていない方や、来年に向けて控除を予習したい方は必見です。期限後の申告方法と、損をしないための控除リストをまとめました。
【目次】
1. マレーシア生活と税金、e-Filingとは?確定申告の基本

e-Filingとは、マレーシアの税務当局LHDN(内国歳入庁)が提供するオンライン確定申告システムです。MyTaxポータル(mytax.hasil.gov.my)からアクセスし、前年の所得・控除内容を申告します。
日本と大きく違うのは、会社員であっても自分で申告しなければならない点です。日本では会社が年末調整をしてくれますが、マレーシアでは毎月の給与からPCB(源泉徴収)が差し引かれているものの、それはあくまで「概算」です。正式な申告は自分で行い、申告内容によっては払いすぎた税金が還付されるケースも多くあります。
2. マレーシアで働く人、誰が申告する必要がある?
マレーシアで現地採用として働く日本人の多くが対象に該当します。マレーシアでは、居住者・非居住者の区分や所得の種類によって申告要否が変わります。現地採用で給与所得がある方は、基本的にe-Filingの対象になると考えておくのが安全です。
また、申告の際に重要なのが「居住者(Tax Resident)」かどうかという点です。 マレーシアに183日以上滞在している場合は税務上の居住者となり、さまざまな控除を受けることができます。
一方、183日未満の場合は非居住者扱いとなり、一律30%の税率が適用される上に控除も受けられないため、注意が必要です。
3. マレーシア生活の年間スケジュール、2026年のe-Filing締め切りはいつ?

対象となるのは2025年1月〜12月の所得です。会社員(ビジネス収入なし)が使うフォームはForm BEで、締め切りは以下のとおりです。
| 提出方法 | 締め切り | 備考 |
|---|---|---|
| 手動提出 | 2026年4月30日(終了) | 窓口持参 |
| e-Filing(オンライン) | 2026年5月15日(延長済み) | MyTaxポータルからオンライン完結 |
通常、手動提出の期限は4月30日ですが、LHDNはe-Filingに限り15日間の猶予を設け、2026年5月15日まで延長されています。MyTaxポータルからオンラインで完結できるため、わざわざLHDNの窓口に出向く必要はありません。
※ 事業所得がある方(Form B)は別の期限が適用されます。
4. マレーシア生活で知らないと損する控除リスト(YA2025年版)
「何が控除できるのか知らなかった…」そう感じる方が毎年多くいます。申告時にしっかり入力することで課税所得を減らすことができるため、一つひとつ確認しておきましょう。
| 控除項目 | 補足 | 上限金額 |
|---|---|---|
| 🏠 基本控除 | ||
| 個人基礎控除 | 自動反映・申告不要 | RM 9,000 |
| 配偶者控除 | 配偶者に収入がない場合 | RM 4,000 |
| 🏥 医療・健康 | ||
| 両親の医療費 | 領収書の保管必須 | RM 8,000 |
| 自分の健康診断費 | 年1回の健康診断など | RM 1,000 |
| 重篤疾患・不妊治療費 | 医療費と合算でRM10,000まで | RM 10,000 |
| 🛡️ 保険・EPF | ||
| Life insurance and EPF | 公式区分に合わせて整理 | RM7,000 |
| Education and medical insurance | 別枠 | RM4,000 |
| 📚 教育・スキルアップ | ||
| Education fees | 資格取得・学位課程など | RM 7,000 |
| Lifestyle | 書籍・PC・スマホ・ネット・学習系 | RM2,500 |
| 🛍️ ライフスタイル 意外と使える! | ||
| Additional lifestyle relief | スポーツ用品・施設利用・ジム等 | RM1,000 |
※上記は2025年課税年度(YA 2025)の情報です。金額・条件は変更される場合があります。詳細はLHDN公式サイトまたは税務専門家にご確認ください。レシート・証明書は7年間の保管が必要です。
5. マレーシア生活のe-Filing申告準備、必要なものチェックリスト
- 📄 EA Form(雇用主から2月末までに受け取る年収証明書)
- 🔑 MyTaxのログイン情報(初回申告者はID発行が必要)
- 🏦 EPF拠出証明
- 🛡️ 生命保険・医療保険の支払い証明
- 🧾 医療費・教育費などのレシート類
6. e-Filingが終わったらやっておくこと
e-Filingの送信が完了したら、以下の点を確認・対応しておきましょう。
還付金の確認
申告内容によっては、毎月給与から引かれていたPCB(源泉徴収)が払いすぎていた場合、還付金が発生します。MyTaxポータルのマイページから還付状況を確認できます。還付先の銀行口座情報が正しく登録されているかも合わせてチェックしておきましょう。
レシート・証明書の保管
申告で使用したレシートや証明書類(保険の支払い証明・医療費の領収書・教育費の証明など)は、申告後も7年間の保管が義務づけられています。万が一LHDNから確認を求められた際に証明できるよう、デジタルデータ(写真・スキャン)でGoogle DriveやiCloudに保存しておくことをおすすめします。紙のレシートは時間が経つと印字が消えてしまうことがあるため、早めのデジタル化が安心です。
申告書のダウンロード保存
送信完了後、申告書(e-BE)のPDFをダウンロードして保存しておきましょう。翌年の申告や、ビザ更新・タックスクリアランスの際に参照が必要になることがあります。
7. 最後に
e-Filingは「やらないといけないもの」というより、「やると得をするもの」です。控除をしっかり申告することで、毎月引かれていたPCBが還付される可能性があります。
| ポイント | 内容 |
|---|---|
| e-Filingとは | LHDNのオンライン確定申告システム |
| 対象者 | マレーシアで給与所得のある方(現地採用を含む) |
| 2026年締め切り | 2026年5月15日(e-Filing) |
| 居住者の条件 | 183日以上の滞在で各種控除が適用 |
| 無申告のリスク | RM200〜RM20,000の罰金または禁固刑 |
※この記事は一般的な情報提供を目的としており、税務アドバイスではありません。詳細はLHDNの公式情報または税務の専門家にご確認ください。
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